令和5年10月1日から導入が予定されている、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
消費税の仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要となり、事業者がインボイスの交付を行うためには、「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要となります。
弊社におきましても登録申請を完了し、下記のとおり登録番号の発行を受けております。
適格請求書発行事業者登録番号(登録年月日:令和5年10月1日)
T9010003030530
インボイス制度に関する詳しい内容については、下記のリンク先よりご確認ください。