インボイス制度(適格請求書発行事業者)が起因して、取引先から「登録事業者ですか?」とか「登録したほうがいいよ」など、そんな話があるかと思います。
このような会話がでるのは、事業主として「事業者免税点制度」を利用されているからではないでしょうか。その論点的としては、前々年の課税売上高が1,000万円以下の場合は、その課税期間について、消費税を納める義務が免除されるというところかと思います。
※消費税の中小・小規模事業者向けの特例に関する資料 : 財務省 (mof.go.jp)
毎年1,000万円行かないように調整している事業主の方もいらっしゃるのではないでしょうか。仮にインボイス制度(適格請求書発行事業者)登録をしますと、事業者免税点制度からは外れます。
そうなると。消費税納税をすることになり、登録前よりも売上高の10%が経費(手取りではなくなる)となります。このことから、悩まれる方が多いのではないでしょうか。(一部の記事でこれが要因で廃業になる個人事業主の方が増えるとかとか書かれていましたね)
ここからは実際にはどうなるのか。というお話しをしたいと思います。
まず、年商1,000万円の見込みがないのに、インボイス制度(適格請求書発行事業者)登録しないといけないか。というところですが、その必要なないです。が答えになります。
未登録事業者でも問題なく、ビジネスができるという前提の制度なので”必ず”登録とはなりませんし、事業者免税点制度前提のものではないので、事業に合わせた判断が必要ですね。
取引先への配慮に関してですが。ここには影響があります。
本来仕入控除があるはずが、それが無くなりますのでネガティブに感じることもあるかもしれません。時限措置(2年)として、非適格請求書発行事業者との取引の場合、8割控除というのが認められていますので、取引先としての負担については、よく理解した上で相談すると良いと思います。
弊社では、インボイス制度(適格請求書発行事業者)未登録の個人事業主の方ともお取引をしております。